定款(なんちゃってNPOっぽく)

http://www.heartful-com.org/html/05_05.html
NPO法人 ハートフルコミュニケーションの定款を参考にして下記を作成してみたよ。
いや、もうほとんどコピーですがなにか・・・
実際にこの定款が利用できる状態になるには法人格の獲得が必要だと思われます・・・


第1章 総則
(名称)
第1条 この団体は、国境なきインターネットに架ける橋団という。

(事務所)
第2条 この団体は、主たる事務所を神奈川県のどこかに置く。


第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この団体は、不特定多数のものに対して、クリエイト活動を支えるセーフティーネットの構築を目的とします。
また、情報リテラシー等法的に間違えを犯さないよう教育を行うことを支援し、個人が団体や企業の圧力に苛まれる時それを守ります。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この団体は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)社会教育の推進を図る活動

(事業)
第5条 この団体は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)特定非営利活動としての事業
 ①人材育成事業
 ②普及啓発事業
(2)その他の事業
 ①共同制作事業

2 その他の事業から生じた収益は、この団体の営む特定非営利活動に係る事業に充てなければならない。

(活動報告)
第6条 この団体は、団体の目的に賛同し広告の提供を行うクリエイターに対し、その報告を行う。
     2  活動報告は、情報化社会への貢献に寄与するためインターネットを介してこれを行う。
     3  当団体が活動内容を把握できるよう、活動報告は当団体のブログより広告として配信される。

(御礼金等)
第7条 前条の活動報告において、当団体は一律均等に寄付を送る。最大で7万円の範囲内で寄付を送る。


第3章 会員
(種別)
第8条 この団体の会員は、次の2種とし、特別会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員および役員とする。
(1)特別会員 この団体の目的に賛同して入会した個人
(2)一般会員 この団体の目的に賛同し、活動を支援するために入会した個人

(入会)
第9条 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申込むものとし、理事長は、そのものが前条に掲げる条件に適合すると認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
  2  理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)
第10条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡したとき。
(3)継続して1年以上活動報告を滞納したとき。
(4)除名されたとき。

(退会)
第12条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)
第13条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において特別会員総数の4分の3以上の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款等に違反したとき。
(2)この団体の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)
第14条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。


第4章 役員及び職員
(種別及び定数)
第15条 この団体に次の役員を置く。
(1)理事  3人以上 8人以下
(2)監事  1人以上 3人以下
  2   理事のうち、1人を理事長、若干名を副理事長とする。(いや俺しかいないw)

(選任等)
第16条 理事及び監事は、総会において選任する。
     2      理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
     3      役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
     4      監事は、理事又はこの団体の職員を兼ねることができない。

(職務)
第17条 理事長は、この団体を代表し、その業務を総理する。
     2      副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を執行する。
     3      理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この団体の業務を執行する。
     4      監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この団体の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この団体の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの団体の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)
第18条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
     2      補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
     3      役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)
第19条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
第20条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において特別会員総数の4分の3以上の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)
第21条 役員は、当団体の御礼金を受けることができる。
     2      役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
     3      前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(職員)
第22条 この団体に、事務局長その他の職員を置くことができる。
     2      職員は、理事長が任免する。
     3      職員の報酬は、当団体の御礼金とする。
     4      職員は不定期に講習会を開くことができ、別途講師としての御礼金を支給する。御礼金の上限はクリエイターへの広告掲載御礼金を超えないものとする。
     5      全4項に関し必要な事項は、総会の議決を経て理事長が別に定める。


第5章 総会
(種別)
第23条 この団体の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)
第24条 総会は、特別会員をもって構成する。

(権能)
第25条 総会は、次の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画及び収支予算に関する事項
(5)事業報告及び収支決算に関する事項
(6)役員の選任等に関する事項
(7)入会金、会費に関する事項
(8)長期借入金に関する事項
(9)事務局の組織等に関する事項
(10)その他この団体の運営に関する事項

(開催)
第26条 通常総会は、毎年1回開催する。
     2      臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)特別会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第17条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(招集)
第27条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
     2      理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に臨時総会を招集しなければならない。
     3      総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)
第28条 総会の議長は、その総会において、出席した特別会員の中から選出する。

(定足数)
第29条 総会は、特別会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第30条 総会における議決事項は、第27条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
     2      総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した特別会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第31条 各特別会員の表決権は、平等なるものとする。
     2      やむを得ない理由のため総会に出席できない特別会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の特別会員を代理人として表決を委任することができる。
     3      前項の規定により表決した特別会員は、第27条、前条第2項、次条第1項及び第50条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
     4      総会の議決について、特別の利害関係を有する特別会員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第32条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)特別会員総数及び出席者数(書面もしくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
     2      議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名押印しなければならない。


第6章 理事会
(構成)
第33条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)
第34条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)
第35条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事総数の3分の2以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第17条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)
第36条 理事会は、理事長が招集する。
     2      理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
     3      理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)
第37条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(定足数)
第38条 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第39条 理事会における議決事項は、第35条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
     2      理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第40条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
     2      やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
     3      前項の規定により表決した理事は、第37条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
     4      理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第41条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
     2      議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名押印しなければならない。


第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第42条 この団体の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)入会金及び会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入

(資産の区分)
第43条 この団体の資産は、次の各号に掲げる事業に区分する。
(1) 特定非営利活動に係る事業
(2) その他の事業

(資産の管理)
第44条 この団体の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

(会計の原則)
第45条 この団体の会計は、次に掲げる原則に従って行うものとする。
(1)会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。
(2)財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、会計簿に基づいて収支及び財政状態に関する真実な内容を明りょうに表示したものとすること。
(3)採用する会計処理の基準及び手続については、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。

(会計の区分)
第46条 この団体の会計は、次の各号に掲げる事業に区分する。
(1) 特定非営利活動に係る事業
(2) その他の事業

(事業計画及び収支予算)
第47条 この団体の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第48条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
     2      前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び収支決算)
第49条 この団体の事業報告及び収支決算は、毎事業年度ごとに理事長が事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を経て、その年度終了後3か月以内に総会の承認を得なければならない。

(事業年度)
第50条 この団体の事業年度は、毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終わる。

(長期借入金)
第51条 この団体が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会の承認を得なければならない。


第8章 事務局
 (設置)
第52条  この団体の事務を処理するため、事務局を置く。
  2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
  3 事務局の職員は、理事長が任免する。

(書類及び帳簿の備置き)
第53条 主たる事務所には、法第32条に規定される書類のほか、次に掲げる書類を常に備えておかなければならない。
(1) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
(2) 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類


第9章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第54条 この団体が定款を変更しようとするときは、総会に出席した特別会員の4分の3以上の議決を得なければならない。
     2      定款の変更は、次に掲げる事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(1)主たる事務所の所在地及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないものに限る。)
(2)資産に関する事項
(3)公告の方法

(解散)
第55条 この団体は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)特別会員の欠亡
(4)合併
(5)破産手続開始の決定
(6)所轄庁による設立の認証の取消し
     2      前項第1号の事由によりこの団体が解散するときは、特別会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
     3      第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)
第56条 この団体が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第16条第3項に規定する団体のうちから総会において選定したものに帰属する。

(合併)
第57条 この団体が合併しようとするときは、総会において特別会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。


第10章 公告の方法
(公告の方法)
第58条 この団体の解散事由に係る公告は、この団体の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。


第11章 雑則
(細則)
第59条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。


附則
1 この定款は、この団体の成立の日から施行する。
2 この団体の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
理事長    ふぃろ
副理事長  ふぃろ
理 事    ふぃろ
監 事    ふぃろ
3 この団体の設立当初の役員の任期は、第17条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成100年12月31日までとする。
4 この団体の設立当初の事業計画及び収支予算は、第45条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 この団体の設立当初の事業年度は、第49条の規定にかかわらず、成立の日から平成100年9月30日までとする。
6 この団体の設立当初の会費は、第10条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

入会金
特別会員 個人 0円
一般会員 個人 0円

年会費
特別会員 個人 0円
一般会員 個人 0円


附則
この定款は、平成100年5月15日から施行する。

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